メキシコ税法改革案の発表

メキシコからこんにちは。
薫です。

今週の日曜日に、2014年から施行される新たな税制案について発表がありました。 まだ、10月31日に国会で最終可決される必要があります。

1.食糧・薬へのIVAの課税は、ペニャ・ニエト大統領の就任期間は見送り
2.ペット用食糧へのIVA課税の決定
3.国境地帯のIVAが11%から16%の増税
4.不動産の売買、賃貸にIVA16%の加算
 (現在は、家具付きのアパートや一軒家の場合には、16%が加算されておりました。)
5.キャッシュフロー税(IETU)の廃止
6.炭酸飲料、砂糖入り清涼飲料水への課税(1リットル当たり1ペソ)
7.食糧とは分類されないため、ガムへのIVA16%控除廃止
8.文部省に登録有無にかかわらず、学費へのIVA 16% の課税
9.現金振り込み税の廃止
10.所得税(ISR)の増加
  会社員で、年収50万ペソ以上の人は、現在30%のISRが32%になります。
11.2年以上継続して就業している者に対する失業保険の受給(これはまだよく理解しておりません)
  失業した後、3か月間は、就業中の月給の半分の支給を受けられ、その後の3か月は、最低賃金を受けられるそうです。
12.今まで税務署に税金申告していない個人は、登録することによって、1年目の所得税は0%、2年目は10%の恩恵を受けられるそうです。
  その後も、通常レベルの収入になるまで(基準は把握しておりません)恩恵は継続されます。
13.不動産売買の際に、いままで受けられていた恩恵、ある一定額までは所得税の控除を受けられましたが、120万ペソ以上の物件には、課税されるようです。
14.貴金属販売時のIVA控除の廃止
  金、宝石など純正が80%以上のものは課税対象のようです。
15.劇場、サーカース入場料へのIVA控除廃止
16.映画入場料へのIVAの課税(州による)

概要は以上です。

 

さて、驚くことに、経済活動をおこなっているメキシコ国民の35%から40%のみが、正規に税務署に登録をして、収入を得ているそうです。
要は、税制なんて、残りの非公式で働いている人たちには、いたくもかゆくもないお話のようです。

 

どうなるのでしょうか。。。。。

なんか、やっぱりなぁ。という感じですよね。道理で去年からこういう状況なんですね。私も(私は特に?)、10月31日が待ち遠しいです。

 

では、また!

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